
新築分譲マンション(築2年目まで)を購入した方を対象とする
アフターサービスについてのお話です。
ここで、お伝えしたいことは2つです。
1つは、個人がマンションを購入した際のアフターサービスの重要性です。
もう一つは、管理組合が管理する共用部分に対するアフターサービスの
重要性です。
マンションという建物商品は、たとえ入念な施工を行ったとしても、気象条件
や施工条件が異なる現場生産ということや、機械ではなく人間による手作業が
中心になるので、ある一定の確率で不具合や瑕疵(かし)が生じてしまいます。
アフターサービスは、分譲会社(宅建業者)と購入者との売買契約で発生する
契約責任です。その責任範囲は、瑕疵(かし)要件の有無にかかわらず、一定
の不具合を無償で補修することとなっていて、損害賠償責任や契約の解除にま
では及びません。
アフターサービスは、売買によって発生する担保契約として有効ですが、民法
の法定責任としての瑕疵担保責任とはまったく別の制度と考えてください。
マンションのアフターサービスは、購入者が電話などで指摘した不具合を、
分譲会社が現地調査をして、適用期間などを定めたアフターサービス規準に
適合する場合に無償補修することをいいます。
その種類は、定期サービスと随時サービスがあります。
現地調査は、目視を基本とする比較的簡単な調査です。
補修の必要性について分譲会社と施工会社が専門的・経験的見地から総合的に
判断します。
不具合の原因は、建築材料や住宅設備・機器そのものよりも施工方法にある
ことが多いので、補修については建設会社が重要な役割を果たします。
定期アフターサービス
分譲会社が建設会社の担当者を同行してマンションを巡回し、購入者や管理
組合と一緒に専有部分や共用部分の不具合を点検して補修する制度です。
実施時期は、マンションの住戸を最初に引き渡した月を基準にして、
3ヵ月後、1年後、2年後をめどに、全住戸一斉で行います。
実施時期で注意が必要なのが、マンション竣工後の購入者の取扱いです。
例えば、竣工後20か月目に分譲会社から購入した場合は、3ヶ月目点検や
1年目点検は終了しているので、購入から4ヵ月目に当たる2年目(24か月)
の定期サービスだけを受けることになります。
共用部分の定期アフターサービスは、竣工後1年目と2年目に行います。
マンションの屋上、外壁、外廊下、外階段、エントランスホールなどの
共用部分の維持管理の担当は管理組合です。
通常は理事会が点検を行いますが、管理組合の指示に従って、
管理会社の建築や設備の技術者が点検作業を補助することがあります。
管理組合によっては、第三者の設計事務所に調査を依頼することもあります。
随時アフターサービス
随時アフターサービスは、屋上の漏水や給排水管の水漏れ、クロスのはがれ
などの生活に支障のある不具合について、電話などで連絡があるとアフター
サービス規準により無償補修するサービスのことです。
アフターサービスの機会を逃すことなく、十二分に活用してくださいね。