修繕積立金の増額

総会で修繕積立金の増額決定、納得できない!

管理組合では、年1回開催される通常総会に
おいて、新会計年度の予算審議を行い、承認を
目指します。

予算承認されなければ、新期理事会は、
何も執行出来ません。

もし、そんなことにでもなれば、直ぐに
修正予算案を立て、臨時総会の招集です。

期首の予算計上において、その年度の管理に
必要な費用が前年度を上回る場合は、管理費の
値上げということになります。

間違っても、修繕積立金からの振替など
といった手段を用いて、一般会計予算の不足を
補てんしないでくださいね。

修繕積立金に関しても、建築年数や常日頃の
管理状態によっては、修繕積立金を増額させる
必要性が生じます。

マンションの長期修繕計画を、段階増額積立金
方式で立案している管理組合でも築10年目位
までは、大型計画修繕工事もほとんどないのが
一般的ですから、世間相場から言えば、低額積立
金でも、それなりに貯まっているかのように錯覚
しています。

それが、1回目の大規模修繕工事が具体的に
なってくると自分たちの積立金会計が、いかに
危機的状況かを認識することになるのです。

かといって、新築当初から均等積立金方式を
採用しているマンションと同一水準に積立金の
金額を引き上げれば、長期的な資金計画の目処
は立ったとしても個人のお財布は大ピンチです。

■そんな背景を踏まえての今回のテーマです。

通常総会において、修繕積立金の増額が決定
されました。Aさんは総会に出席せず、議決権
行使書にて反対の意思を伝えました。

総会決議に納得できないAさんは、増額分に
ついては支払うつもりはありません。

さて、何が問題でしょうか?

一般的な管理規約では、管理費等の増額を総会
で決議する場合、普通決議と定めています。
書面による賛否も決議に反映されています。

総会決議により成立した事項については、
区分所有者はそれに従うことになります。
その効力は集会で議決権を行使しなかった
区分所有者に対しても例外なく及びます。

反対意見であったとしても、適正な手続きで
決議がされたのであれば反対者もその金額を
支払う義務が生じます。

任意ではありません。義務なのです。

ですから、増額分をあくまで支払わない
とした場合、管理組合から先取特権に基づき
動産の競売など法的請求を受けることにも
なりかねません。


ご注意ください。

おすすめの記事