
総会で修繕積立金の増額決定、納得できない!
管理組合では、年1回開催される通常総会に
おいて、新会計年度の予算審議を行い、承認を
目指します。
予算承認されなければ、新期理事会は、
何も執行出来ません。
もし、そんなことにでもなれば、直ぐに
修正予算案を立て、臨時総会の招集です。
期首の予算計上において、その年度の管理に
必要な費用が前年度を上回る場合は、管理費の
値上げということになります。
間違っても、修繕積立金からの振替など
といった手段を用いて、一般会計予算の不足を
補てんしないでくださいね。
修繕積立金に関しても、建築年数や常日頃の
管理状態によっては、修繕積立金を増額させる
必要性が生じます。
マンションの長期修繕計画を、段階増額積立金
方式で立案している管理組合でも築10年目位
までは、大型計画修繕工事もほとんどないのが
一般的ですから、世間相場から言えば、低額積立
金でも、それなりに貯まっているかのように錯覚
しています。
それが、1回目の大規模修繕工事が具体的に
なってくると自分たちの積立金会計が、いかに
危機的状況かを認識することになるのです。
かといって、新築当初から均等積立金方式を
採用しているマンションと同一水準に積立金の
金額を引き上げれば、長期的な資金計画の目処
は立ったとしても個人のお財布は大ピンチです。
■そんな背景を踏まえての今回のテーマです。
通常総会において、修繕積立金の増額が決定
されました。Aさんは総会に出席せず、議決権
行使書にて反対の意思を伝えました。
総会決議に納得できないAさんは、増額分に
ついては支払うつもりはありません。
さて、何が問題でしょうか?
一般的な管理規約では、管理費等の増額を総会
で決議する場合、普通決議と定めています。
書面による賛否も決議に反映されています。
総会決議により成立した事項については、
区分所有者はそれに従うことになります。
その効力は集会で議決権を行使しなかった
区分所有者に対しても例外なく及びます。
反対意見であったとしても、適正な手続きで
決議がされたのであれば反対者もその金額を
支払う義務が生じます。
任意ではありません。義務なのです。
ですから、増額分をあくまで支払わない
とした場合、管理組合から先取特権に基づき
動産の競売など法的請求を受けることにも
なりかねません。
ご注意ください。