利害関係人とは

辞書をひくと、
利害関係とは、利害が互いに影響し合う関係
利害とは、利益と損害。得と損
と記されています。

では、「利害関係人」とは、です。

管理組合、理事会運営を行っていく中で、
利害関係人という言葉を耳にすることがあります。

その一つが、
管理規約を閲覧したい、との要望があった場合です。

区分所有法には、
同第33条(規約の保管および閲覧)
「管理者(規約を保管する者)は、利害関係人の請求があったときは、

正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない」と定められています。

ここでいう、「利害関係人」とは、
法律上の利害関係がある者をいい、

単に事実上の利益や不利益を受けたりする者などは対象となりません。

では、法律上の利害関係がある者とは、どういう者?でしょうか。

次の5つをあげます。
①区分所有者および占有者またはその代理人

②売買などによって区分所有権を取得しようとする者および専有部分を賃借しようとする者

③管理組合に対し債権を有する者

④区分所有権または敷地利用権の上に抵当権を有する者

⑤区分所有者から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者など

その他の規約上特段の定めのある者などです。

単に、区分所有者の親戚というだけでは、区分所有法上の「利害関係人」とは認められません。

では、その親戚の方がマンションの占有者であったり、専有部分を賃借する予定がある、とした場合はどうでしょうか?

この場合は、その親戚の方は区分所有法上の「利害関係人」に該当します。

では、区分所有者からの委任状を持って、

閲覧請求をしてきた場合は、どうでしょうか?
この場合も、管理者(理事長)は閲覧請求を拒むことはできない

と思われます。

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